化学物質 | 指針値※ | 主な用途 | |
厚 生 労 働 省 が 濃 度 指 針 値 を 定 め た 13 物 質 |
1.ホルムアルデヒド | 0.08ppm | 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられるユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤・一部ののり等の防腐剤 |
2.アセトアルデヒド | 0.03ppm | ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤等 | |
3.トルエン | 0.07ppm | 内装剤等の施工用接着剤、塗料等 | |
4.キシレン | 0.20ppm | 内装剤等の施工用接着剤、塗料等 | |
5.エチルベンゼン | 0.88ppm | 内装剤等の施工用接着剤、塗料等 | |
6.スチレン | 0.05ppm | ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等 | |
7.パラジクロロベンゼン | 0.04ppm | 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等 | |
8.テトラデカン | 0.04ppm | 灯油、塗料等の溶剤 | |
9.クロルピリホス | 0.07ppb (小児の場合0.007ppm) |
しろあり駆除剤 | |
10.フェノブカルブ | 3.8ppb | しろあり駆除剤 | |
11.ダイアジノン | 0.02ppb | 殺虫剤 | |
12.フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm | 塗料、接着剤等の可塑剤 | |
13.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 7.6ppb | 壁紙、床材等の可塑剤 | |
※25℃の場合 ppm:100万分の1の濃度、ppb:10億分の1の濃度 1・9は建築基準法の規制対象物質 1〜6は住宅性能表示濃度を測定できる6物質 |
建材や塗料などから住宅の室内に放散して健康に害を与える化学物質を「揮発性有機化合物」と呼びます。全体としてVOCと総称されることもありますが、これはVolatile Organic Compoundsの頭文字をとったものです。WHO(世界保健機構)では揮発性有機化合物を揮発性の高さ(沸点)に応じていくつかに分類しています。
建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散 | JIS、JASなどの表記記号 | 内装仕上げの制限 | |
建築基準法の規制対象外 | 少ない | 放散速度 5μg/m2h以下 |
F☆☆☆☆ | 制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
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5μg/m2h 〜120μg/m2h |
F☆☆☆ | 使用面積が制限される |
第2種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
20μg/m2h 〜20μg/m2h |
F☆☆ | ||
第1種ホルムアルデヒド 発散建築材料 |
多い | 120μg/m2h超 | 旧E2、Fc2 又は表示なし | 使用禁止 |
規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など